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以下 年度版〜
第5条(運営委員会)
@運営委員会は原則2ヶ月に1回委員会を開き、子どもクラブの運営が円滑に進むようにする。
A運営委員会は保護者会を統括する。
B運営委員会により検討された問題、提案等については保護者会に報告し協 力を得る。
第6条(総会・保護者会)
@総会は、毎年4月に開催し、年間の事業計画、規約、収支予算等について 協議する。
尚、必要に応じて臨時総会を開催する事が出来る。
A保護者会は原則として、毎月1回開催し、子供の様子・子育てや日常の悩 みを出し合い、クラブの充実を計り、保護者の信頼関係を深めていく。
B保護者会は代表・副代表・会計係・行事係を保護者全員が分担・担当し、 会の運営がスム−ズに行える様にする。
第7条(入会)
@入会する児童の保護者は所定の入会申し込み用紙に必要事項を記入の上、運営委員会宛に届け出る。尚委員会は児童と保護者に面接し、当会の趣旨と規約を納得了解のうえ、入会を許可する。
A新入会員は、入会金として5,000 円を納入する。同世帯2人目からは半額とする。
第8条(会費)
@月会費は次のとおりとする。
1・2年生・・・・10,000円
3年生 ・・・ 9,000円
4年生以上 ・・・ 8,000円
上記の会費におやつ代を含む。
A兄弟姉妹について2人目は、1,000円割引を行う。
3人目については、2,000円割引を行う。
B延長保育は、早朝1,000円、夕方2,000円(月額)1回は、200 円とする。
C土曜保育は、1日500円とする。(17:00を過ぎる場合は事前に申し出る)
D会費は毎月5日までに納入する。
第9条(特別預かり)
通常の放課後は来所せず、春・夏・冬休みの長期学校休業日に来所したい 児童については特別預かりをする。
但し、希望する児童数をふまえ、運営委員会で年度毎決定する。
第10条 (休会)
特別な事情により休会する場合は、運営委員会に届けるものとする。
会費は休会の場合半額を徴収する。
第11条(退会)
@退会は原則として、3月末とし、退会する児童の保護者は所定の退会届に必要事項を記入の上、運営委員会に届け出る。
ただし、やむをえない理由により、中途退会する場合、児童の保護者は運営委員会に届け出る。(理由により、会費を一部負担していただきます)
A本会の運営の趣旨並びに相互扶助の精神にのっとり、運営委員会において適切でないと認めた時、退会させる事も出来る。
第12条(保険の加入)
予期しない事故などが発生した場合、当会は公的な組織でないため、その事 故責任・賠償などを運営委員会・指導員・保護者などに求めることは難しく、 その対応として下記の保険に加入する。
( 特別預かりの場合も保険加入は原則として加入するものとする。)
児童クラブ共済制度(安全保険料は、年間1,000円自己負担。)2,000円
第13条(活動場所)
ききょうの里・子どもクラブ
A富士市五貫島538-2 60-6612
B富士市五貫島552-4 090-7916-2353
第14条(規約改正)
以上の規約に定められたものの他、子どもクラブ運営上生じた検討事項は運営委員会で協議し、決定する。
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